ソーラーシェアリング
営農型太陽光発電とは?
ソーラーシェアリング、営農型太陽光発電とは、農地に支柱を立てて、その上部に太陽光パネルを設置し、作物に必要なる日射量を調整しながら太陽光を農業生産と発電とで共有するシステムです。
営農を続けながら農地の上部空間で発電を行うことにより、売電による継続的な収入や、自家消費等による農業経営をサポートすることができます。
営農型太陽光発電にはたくさんのメリットが存在します。こちらのページに書いてあるものはほんの一部です。このページをご覧いただき、少しでもご興味をお持ちでしたらデメリットも含めお話を致しますのでなんでもご相談ください。
ソーラーシェアリングにもよく合う作物
その他栽培可能なもの
メインのハウス栽培の暖房費の節約に利用
ソーラーシェアリングを導入するメリットとして、パネル下の作物がメインでないケースもあります。たとえば、大きなハウスでトマト栽培をしている場合、ハウスの暖房費は馬鹿になりません。
そこで、パネル下ではサブとして「馬鈴薯」を栽培し、太陽光パネルで発電した電気で、メインのトマトハウスの暖房を賄う使い方をしている農家もあります。
ソーラーシェアリングによって、ハウス内の暖房費を年間約600万円削減できているようです。
多様化するソーラーシェアリング
ソーラーシェアリングの
メリットデメリット
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1.
支柱の基礎部分について、一時転用許可の対象とする。
一時転用許可期間は条件付(それ以外は、3年間)- 再許可は、転用期間の営農状況を十分勘案し総合的に判断
- 設備の設置が原因とはいえないやむを得ない事情により、単収の減少等がみられた場合、その事情等を十分勘案
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2.
一時転用許可に当たり、営農の適切な継続が確実か、周辺の営農上支障がないか等をチェック。
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営農の適切な継続(収量や品質の確保等)が確実
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農作物の生育に適した日照量を保つための設計
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支柱は、効率的な農業機械等の利用が可能な高さ(最低地上高2m以上)や空間が確保
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位置等は、周辺農地の効率的利用(農用地区域は土地改良や規模拡大等の施策)等に支障がない等
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3.
一時転用許可の条件として、年に1回の報告を義務付け、農産物生産等に支障が生じていないかをチェック(著しい支障がある場合には、施設を撤去して復元することを義務付け)
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